ガレージの「固定資産税」はいくらかかる?|かからない方法やおすすめ間取り事例
持ち家には「固定資産税」がかかりますが、「ガレージにもかかる?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では茨城県のハウスメーカー「A-1 home」が、ガレージの固定資産税について詳しく解説します。
注文住宅をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
Contents
ガレージに固定資産税はかかるのか
ここではまず、固定資産税の概要や具体的な金額について解説します。
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物などの不動産に対して毎年課される地方税です。
課税主体は市町村で、評価額に応じて税額が決められます。
課税対象には住宅や土地だけでなく、ガレージや倉庫なども含まれる場合があります。
【参考】総務省|固定資産税
ガレージの固定資産税はいくら?
ガレージにも、条件によって固定資産税がかかることがあります。
課税対象となるのは「建物」とみなされるガレージで、基礎が固定されているタイプが該当します。
税額はガレージの評価額に1.4%の標準税率をかけて計算されます。
たとえば評価額が100万円なら、年間の固定資産税は約14,000円です。
納税通知書は通常、毎年4〜6月頃に届き、年4回に分けて納付するのが一般的です。
ガレージのある間取りについて詳しくは、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連コラム:ガレージ付きの家で快適に|間取り事例や計画注意点
「A-1 home」はおしゃれな間取りの住宅の様々なプランを提案可能です。
興味をお持ちいただいた方、または何かご質問があれば、お気軽にお問い合わせください。
ガレージに固定資産税がかかる条件
ここでは、ガレージに固定資産税がかかる条件について整理しておきます。
①外気分断性
外気分断性とは、外部の空気と遮断されている構造かどうかを指します。
具体的には「壁や屋根、扉などで密閉された構造になっているか」が判断基準です。
カーポートのように屋根だけの場合は該当しませんが、シャッター付きのガレージなどは外気を遮断するとみなされ、固定資産税の課税対象となります。
②土地定着性
土地定着性とは、構造物が土地にしっかりと固定され、簡単に動かせない状態にあるかを意味します。
たとえばコンクリート基礎で地面に固定されたガレージは、土地定着性があると判断されます。
一方、移動可能で簡易的なガレージ等は定着性が低いため、原則として建物とは見なされず、固定資産税の対象外です。
③用途性
用途性とは、構造物が居住や保管といった特定の目的で継続的に使用される機能を持つかどうかを示します。
ガレージが車両の保管・整備などの用途で継続して使用できる構造であれば、用途性があると判断される可能性があります。
この場合、固定資産税の課税対象です。
「A-1 home」はおしゃれな間取りの住宅の様々なプランを提案可能です。
興味をお持ちいただいた方、または何かご質問があれば、お気軽にお問い合わせください。
ガレージの種類①固定資産税がかからない
ここでは「固定資産税がかからない」タイプのガレージの種類をご紹介します。
カーポートタイプ
カーポートは柱と屋根のみで構成されており、側面が開放されている構造のため外気分断性がないと判断されます。
そのため「建物」とは見なされず、固定資産税の課税対象外です。
また施工が簡単で費用も抑えられることから、税金面とコスト面の両方でメリットが大きいガレージ形態として人気があります。
バイクガレージ
簡易型のバイクガレージで地面に固定されていないタイプは、土地定着性がないと見なされ固定資産税の対象外となります。
具体的には、スチール製の軽量ボックスやテント式バイクカバーなどが該当します。
一方で基礎を設けてしっかり固定された構造のバイクガレージは課税対象になる可能性があるため、注意しましょう。
ガレージの種類②固定資産税がかかる
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ここでは「固定資産税がかかる」タイプのガレージの種類をご紹介します。
プレハブタイプ
プレハブタイプのガレージは、工場で部材をあらかじめ作成して現地で組み立てる構造が一般的です。
基礎を設けて地面にしっかりと固定されているケースが多く、外気を遮断する壁や扉も備えているため、「建物」としての要件を満たします。
結果として固定資産税の課税対象となる可能性が高いので、設置前に税務上の取り扱いを確認することが重要です。
コンテナハウス
コンテナを再利用したガレージや倉庫は、外気分断性・土地定着性・用途性のいずれも満たすため固定資産税の対象です。
とくに基礎で地面に固定されていたり、車両保管などの明確な使用目的がある場合は、税務上「建物」と判断されやすくなります。
一見簡易的に見えても、実際には課税対象となるケースが多いため注意しましょう。
ビルトインガレージ
ビルトインガレージとは住宅の1階部分などに組み込まれた構造で、建物の一部として設計されています。
そのためガレージ単体ではなく住宅全体の延床面積に含まれ、固定資産税の課税対象となります。
住宅ローン控除や税金優遇の対象にも関連が深いので、信頼できる建築会社と一緒に計画するのが安心です。
ガレージの種類についてさらに詳しくは、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連コラム:平屋のガレージ計画|カーポートやビルトインを比較
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ガレージハウスのおしゃれな間取り事例
▶️水戸市の平屋|ワンランク上の、上質なくらし。洗練されたホテルスタイルの平屋+ガレージ棟
ここでは、ガレージハウスのおしゃれな間取り事例をご紹介します。
とくにビルトインガレージは固定資産税の対象になるケースが一般的ですが、利便性や快適性が高くコストパフォーマンスに優れています。
開放的な平屋のビルトインガレージ
▶️行方市の平屋|ビルトインガレージ付き!エイワンの技術とこだわりを感じるモデルハウス
こちらは平屋のガレージハウスで、住居部分の横にビルトインガレージが設けられています。
ビルトインガレージの内部は広々としており、駐車だけでなくホームパーティーやDIYといった趣味も実現できます。
住宅側と簡単に行き来できるため、雨の日でも便利に活用できるのがメリットです。
シャッターもおしゃれなビルトインガレージ
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ビルトインガレージは住宅と一体で設計できるのが強みで、こちらの事例はシックでおしゃれな雰囲気に仕上げられています。
住宅部分とはドアで仕切られており、必要な時だけ行き来できる仕様です。
これにより空気や排気の移動が少なくなり、住宅の快適性を保ちやすくなります。
趣味も楽しめるビルトインガレージ
▶️水戸市の平屋|腰壁がユニークな4LDK+インナーガレージの家
ビルトインガレージには、車だけでなくバイクや自転車を駐車することも可能です。
車を保有していない場合でも、コンパクトなビルトインガレージを設けておけば使い方の幅が広がります。
こちらの事例ではキッチン奥にビルトインガレージが配置されており、勝手口のように使えます。
買い物から帰ってきてすぐに冷蔵庫に収納したい場合等に便利で、動線計画がしっかりと考慮されているのがポイントです。
A-1homeには、今回紹介しきれなかった施工事例が複数ございますので、ぜひご覧ください!
▶️施工事例
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ガレージ固定資産税の負担を軽減する方法
ここでは、ガレージ固定資産税の負担を軽減する方法について解説します。
木造建築にする
構造を鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート)にすると建物の評価額が高くなり、結果として固定資産税の負担も増加してしまいます。
一方で木造なら建築コストが抑えられ、評価額も比較的低くなるのがメリットです。
とくにガレージ付き住宅を建てる場合には構造材の選定が税負担に直結するため、木造を選ぶことで節税につなげましょう。
過度に高機能な設備を付けすぎない
ガレージに空調設備や電動シャッター、大型収納などの高機能設備を過剰に設置すると、その分建物としての評価額が上がり、固定資産税も高くなります。
とくに住宅の一部としてガレージを設計する場合、設備の内容は評価の重要な要素となります。
そのため必要最低限の設備に留めることで使い勝手と税負担のバランスを保ちつつ、コストを抑えるのがおすすめです。
ただしガレージでDIY作業等をする場合には、断熱した方が便利な場合もあります。
詳しくは、こちらの記事で解説しています。
関連コラム:ガレージに断熱材は「いらない」のか|計画方法や事例紹介
ガレージの固定資産税に関する注意点
ここでは、ガレージの固定資産税に関する注意点について解説します。
登記申請していないとバレる
無申告で課税を逃れるのは違法行為であり、後から追徴課税される可能性もあるため注意が必要です。
ガレージを建てた後に登記申請をしていなくても、現地調査や航空写真等から「バレる」可能性は十分にあります。
正しく申告・登記することが、トラブル回避のためにも重要です。
建ぺい率の範囲内に収める
ガレージも建築物と見なされる場合は、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)に含まれます。
建ぺい率を超えて建築すると、違法建築となり是正指導や使用制限を受ける可能性があります。
とくにビルトインガレージなど住宅と一体化した構造では、建築計画の初期段階から建ぺい率の確認が重要です。
増築等の場合、建築確認申請が必要
既存の住宅にガレージを増設する場合、一定の条件を満たすと建築確認申請が必要になります。
これを怠ると違法建築扱いとなり、固定資産税の加算だけでなく、罰則や建築物の使用制限に発展する可能性があります。
とくに構造が大きく変わるような工事では、事前に自治体や専門業者に確認を取るようにしましょう。
「1/5容積率の緩和措置」は適用されない
「1/5容積率緩和措置」とは、延床面積の5分の1を上限に容積率の計算から除外される制度で、ガレージも対象です。
しかしあくまでも「容積率」に関する規定のため、固定資産税においては関係ありません。
具体的な固定資産税額については建築条件によって変動するため、専門業者に相談してみるのがおすすめです。
茨城でガレージハウスを建てるならA-1 homeにお任せください
ガレージは構造や設置方法によって、固定資産税の課税対象となるかが決まります。
節税のためには、カーポート型を選ぶ、木造にする、過剰な設備を避けるなどの工夫が有効です。
また建築確認や登記の手続きも重要なポイントで、事前に税制や建築ルールを把握して無理のない計画を立てることがポイントです。
もし不明点や気になる事柄があれば、ぜひお気軽に専門業者にご相談ください。
「A-1 home」は、茨城県を中心に注文住宅を手がける建築会社です。
ガレージハウスの設計・施工に豊富な経験を持ち、お客様のライフスタイルやご要望に合わせて最適なプランを提案しております。
理想のガレージ付きの家を実現するなら、ぜひ「A-1 home」にご相談ください。
お客様の夢を形にする最適な住まいづくりを、豊富な経験と確かな技術でお手伝いいたします。