母屋と離れているから「離れ」ではない

千葉県のお客様から「離れ」を建てたいとのご相談がありました。


【目次】

・「離れ」とは

・「離れ」の定義

・「離れ」と住宅ローン

・たかが「離れ」されど「離れ」


││「離れ」とは

母屋と離れているから「離れ」ではない

wikipediaによると、

離れ(はなれ)とは、一定の広さをもった敷地内において、主たる建物である母屋(おもや)に対し従たる建物として母屋から離れた場所に存在する建物である。離れ座敷(はなれざしき)、離れ家(はなれや)ともいう。

とあります。

しかし、建築基準法に「離れ」という用語はありません。

建築基準法施行規則に「一戸建ての住宅」として定義された建物があり、これに該当せず、一戸建ての住宅に付属して使用される建物を「離れ」としています。

wikipediaの定義は世間一般の定義で、同じ敷地の中で母屋と同じ敷地内に建てたらどんな建物でも離れっていうことが多いのですが、建築基準法では意味が違ってくるのです。

 

││「離れ」の定義

母屋と離れているから「離れ」ではない

建築基準法に「離れ」という用語はありませんが、建築基準法施行規則に「一戸建ての住宅」として定義された建物があり、これに該当せず、一戸建ての住宅に付属して使用される建物を「離れ」としています。

しかし、最終的に建築した建物を「離れ」とするかどうかは、自治体によって判断が違うので、事前確認が必要です。

一般的には、

一戸建ての住宅=居室+水廻り3点セット(キッチン・トイレ・浴室)がある建物

離れ=居室+水廻り3点セットの一部がある建物

とされていますが、以前市原市の建築指導課で離れの建築を相談したところ、『キッチンがないこと』が、離れの条件だとアドバイスされたことがあります。

今回の例でいえば、相談者の方と打合せをした結果、建築予定の建物に必要な水廻りは、トイレと洗面だけだったので、離れとして申請しても問題ないとの判断となりました。

 

││「離れ」と住宅ローン

母屋と離れているから「離れ」ではない

離れを住宅ローンを使って建築する場合、敷地全体と母屋、離れが担保となることが一般的です。

敷地内にその他の建物がある場合は、それらも担保の対象となります。

そのために、

・敷地や母屋が担保設定されているのか

・担保設定されているなら残債がどの程度残っているのか

・敷地や敷地内の建物が登記されているのか

などを確認する必要があります。

今回の場合は、土地や母屋に抵当権は設定されていなかったのですが、敷地内に未登記の建物(納屋)が1棟ありました。

この建物を登記することが住宅ローンを使う場合の条件となりました。

こういった判断は、金融機関によっても変わることがあるので、事前審査を受ける前に窓口で相談することが必要となります。

 

││たかが「離れ」されど「離れ」

母屋+納屋が建っている敷地は、十分な広さがあるので気にする必要はありませんが、通常は、建ぺい率や容積率なども確認しなければならないことです。

その他、離れといっても10㎡以上の建物となる場合は建築確認申請の手続きをしなければならないので、戸建て住宅を建てる時と同じような調査も必要となります。

「離れを建てることは、戸建て住宅を建てるよりも簡単」というイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、母屋と同じ敷地内に建築するということで、場合によってはより厳しい規制に対応しなければならないこともあります。

住宅ローンについても事前相談をしないと、登記費用など思わぬ出費が必要となる場合もあります。

離れの建築を考え始めたら、その段階でまずご相談ください。

 

離れのご相談は、「住宅相談・見学申し込みフォーム」から

 

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